最近、家でお酒を飲むことが多くなり、たまには海外ビールでも飲みたいなぁ、と思い立ち、Amazonで「世界のビールギフト」なるものを買ってみました。
ドイツ・ベルギー・チェコなどのビール12本詰め合わせということで、ちょっと贅沢感があるのと、旅行で行ったことのある国のラインナップが多かったこともあり、ポチっとしてみました。
商品到着。よくぞ来てくれたあの国のビールたち!
ワクワクしながら休日の夜にいただきました。
すべて瓶ビールで、王冠もラベルももちろんビールの味もさまざま。ご丁寧に解説書付きで、それを眺めながら飲むのもまた調子よい感じでした。
2本目を飲んでいたところ、瓶の裏に「発泡酒」の文字が。
その日は気温が高かったのも手伝い、続けて2本目に手をつけはじめました。
見ていたテレビがCMに入ったとき、なんの気なしに瓶の裏の成分表示を眺めていたら、信じがたい文字が目に入ったのです。
そう、そこには大きく「発泡酒」の文字が!
一瞬わけがわかりませんでした。
え?アマゾンに騙されたの?
「世界のビールセット」と謳いながら、発泡酒も混ぜて売ってるの? アマゾンさん、それは悪どくないですか? とまで思い始めていました。
だって、12本中5本も「発泡酒」なんですもん。
いちど冷静になってそのビールのラベルをじっくり見てみました。
すると、そこにはしっかりと「BEER」と書いてあります。
うーん、やっぱりこれはビールなんだ。ビールなんだよね?
ラベルと成分表、どちらを信じればよいのやら。
モヤモヤがどうしようもないので、そんなときはGoogle先生だ!とネットで調べてみました。
それは、日本の法律の違いにあった。
調べてみると、これはどうやら日本と外国の法律の違いによるものでした。
日本では、ビールの定義を酒税法第3条第12号で次のように定めています。
次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
つまり、その他の政令で定める物品(麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類など)を麦芽の半分をこえて使うと、ビールではなく発泡酒ということになります。
このように、使用できる原料、およびその使用割合」が定められているのです。つまり麦芽以外のもの(麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類など)を、麦芽の半分を超えると「ビール」ではなく発泡酒ということになります。
海外ビールの一部は、日本の規定の原料、および使用割合にあてはまらないため、日本ではビールと分類できずに「発泡酒」に分類されてしまうのでした。
あの「ヒューガルデン」も日本では発泡酒
ビールを飲む方なら、「ヒューガルデン」の名前を聞いたことがある方も多いですよね。
飲み屋さんでもしばしば目にするベルギーのビールですが、このヒューガルデンも日本においては「発泡酒」と定義されてしまうのです。
これにはなんだかガックリきますね。
ちょっといい雰囲気の飲み屋さんで、調子よく飲んでいたあのヒューガルデンが、実は発泡酒だったなんて……こんな事実知りたくなかった!
とはいえ、これは単なる法律上の違いに過ぎません。
現地ではビールとされているのもまた事実なんですから、いちいち気にせず、お酒の席での小話として笑い飛ばしてしまいましょう!
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